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どう変わる?改正後の変更ポイント
職安法が改正されて利用しやすくなった人材バンク。 そこで具体的な変更ポイントをまとめてみました。
■業務の紹介範囲が自由化

紹介してはいけない業務(「ネガティブチェック方式」)を決め、それ以外の職種は原則紹介OKに。港湾運送業・建設業以外のすべて紹介されます。また新卒・学生の利用、地域制限の解除によって国内の引越しを伴う紹介可能になりました(※但しバンクが自主的に職種・地域などを限定できます)

改正前の紹介OK業務
新卒1年未満の事務・販売職、 サービス、保安、農林漁業、運輸、 通信、技能工、採掘、製造、建設、労務業 以外の職種のみ
改正後は・・・
港湾運送業、建設業を除く全ての職種が紹介OK!


■労働条件(募集要項)が文書で明示

今までは簡潔な内容でもOKだった求職票も、職種や仕事内容などの具体的な「労働条件」が必ず文章で明示に。
他にも求人票は常に登録者に見せられる状態であることが義務付けられました。文書の受け渡しは手渡し、郵送のみ。FAX、Emaiは不可。

■個人情報に守秘義務

人材バンクが登録者の個人情報を外部に漏らした場合、 罰金、免許取り消しといった厳しい罰則規定を定めるなど、今まで曖昧だった登録者の保護措置が設け、自由化によってプライバシーが侵害されないよう配慮されています。

■求職手数料システムの廃止

人材バンクが登録者から受付手数料を徴収することを原則禁止に(モデルなどの特定業種を除く)。また求人企業から受け取る求人手数料には上限が設けられました。

■紹介会社の免許有効期間の延長

1年ごとに免許の書き換えが必要だったものが、新規許可の人材バンクは3年間、更新のバンクは5年間に延長に。
どこが変わった?改正ポイント
ここがポイント・人材バンク転職Q&A
人材ビッグバン時代の「キャリア形成」

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