雇用保険の受給手続き
退職後に転職活動を行う場合は、雇用保険(失業給付)の受給手続きをしましょう。雇用保険の受給は退職理由や加入期間により、給付がスタートする日や受給期間が異なるなど仕組みが複雑です。下の受給までの流れとそれぞれの説明を読んで自分がどこに当てはまるか確認してください。
雇用保険(失業手当)の手続き
退職(離職)の手続きをする
退職するにあたり、在職中に「雇用保険被保険者証」の有無を確認しておきましょう。
また、会社からハローワークに提出される「雇用保険被保険者資格喪失届」及び「離職証明書」には離職前に自分で記名押印もしくは自筆による署名が必要となります。離職理由等の記載に間違いがないかも、きちんとチェックしましょう。
退職の手続きが完了すると「雇用保険被保険者離職票」が届きます。
【退職前】
- 「雇用保険被保険者証」の有無をチェック
- 「雇用保険被保険者資格喪失届」&「離職証明書」への記名押印(自筆署名も可)
【退職後】
- 「雇用保険被保険者離職票」の受け取り
ハローワークで受給資格の認定を受ける
退職の手続きが完了したらまずはハローワークに「求職の申し込み」に行きましょう。失業等給付を受け取るための第一歩です。申し込みに行く前に自分の住所を管轄しているハローワークがどこにあるのか事前に調べておいてください。
求職の申し込みを行う際、退職の時に受け取った「雇用保険被保険者離職票」の提出が必要となります。
その他にも以下の物が必要となりますので忘れずに持参しましょう。
【必要な物リスト】
- 雇用保険被保険者離職票
- 雇用保険被保険者証
- 本人確認、住所および年齢が確認できる官公署の発行した写真付きのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真付)、パスポート等) - 写真(たて3cm×よこ2.5cmの上半身正面の物)2枚
- 印鑑
- 本人名義の普通預金通帳(ゆうちょ銀行は不可)
受給要件を満たしていることを確認した上で、受給資格の決定が行われます。このときに、離職理由についても判定されます。
退職の理由等により受給資格は以下のように分類されます。
- ●一般被保険者
- 雇用保険制度が適応されている会社に勤務していて、給与から雇用保険を引かれていた方
- ●特定受給資格者
- 一般被保険者のうち、倒産・解雇などの理由から再就職の準備をする時間的余裕がないまま退職してしまった方
- ●特定理由離職者
- 特定受給資格者以外で、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由で離職した方。 (退職した日付が平成21年3月31日~平成26年3月31日までの間にある方は、所定給付日数が特定受給資格者と同様になります。)
また、受給を受けるためには以下3つの条件を満たしている必要があります。受給資格の決定後に「受給説明会」の日程が言い渡され、「雇用保険受給資格者のしおり」を受けとります。
【失業給付受給を受ける3つの条件】
- 1. 離職日以前に以下のような「被保険期間」があること
-
一般被保険者の場合 退職前の2年間のうち、11日以上働いた月が12ヶ月以上あること 特定受給資格者及び
特定理由離職者の場合退職前の1年間のうち、11日以上働いた月が6ヶ月以上あること - 2. 「失業」の状態にあること
- 就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること
- 3. ハローワーク(公共職業安定所)に求職の申し込みをしている
- 自分の住所を管轄するハローワークのチェック
- 必要なものリストをチェックして忘れ物をしないこと
- 「受給者説明会」の日程確認
- 「雇用保険受給資格者のしおり」の受取
雇用保険の受給説明会に参加
受給資格決定の際に説明会の日程が知らされます。日程を間違えず必ず出席してください。 このとき必要な物は以下の通りです。説明会では「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が手渡され、第1回目の「失業認定日」が確認できます。
【必要な物リスト】
- 雇用保険受給資格者のしおり
- 印鑑
- 筆記用具
- 必要なものリストをチェックして忘れ物をしないこと
- 「雇用保険受給資格者証」の受け取り
- 「失業認定申告書」の受け取り
- 第1回目の「失業認定日」の確認
失業の認定を受ける
第1回目の「失業認定日」とは何でしょうか。「第1回目」と呼ぶ理由は、失業の認定は原則4週間に1度更新する必要があるからです。更新のためには次回の認定日までの間に2回以上の求職活動(就職しようとする意思を具体的かつ客観的に確認できる積極的な活動)を行うことが条件となります。
求職活動と認められる主な範囲は以下の通りです。
- 求人への応募
- ハローワークが行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、各種講習、セミナーの受講など
- 許可・届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、求職活動方法等を指導するセミナー等の受講など
- 公的機関等(雇用・能力開発機構、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施する職業相談等を受けたこと、各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参加など
- 再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験
また、自己都合などで退職された場合、初回認定日まで3ヶ月間の待機期間が設けられます。この場合は初回認定日までの期間に、3回以上の求職活動の実績が必要です。
虚偽の申請を行った場合、不正受給としてそれ以後の支給がすべて停止され、厳しい処分が行われます。


- 失業認定は4週間に1度更新する
- その4週間の間に2回以上の求職活動を行わなければならない
- 自己都合による退職の場合、初回の失業認定日まで3ヶ月間の待機期間が設けられる
- 自己都合による退職の場合、初回の失業認定日までに3回以上の求職活動が必要になる
- 虚偽の申請を行わない
失業等給付を受けとる
失業の認定を行った日から約1週間程で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。 再就職が決まるまでの間、下記の表の所定給付日数を限度として、「失業の認定」、「受給」を繰り返しながら仕事を探すことができます。
所定給付日数は、離職理由、離職時の年齢、被保険者であった期間等によって異なりますので、自分の所定給付日数が何日分あるかきちんと確認しておきましょう。
被保険者であった期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | |
全年齢 | - | 90日 | 120日 | 150日 |
被保険者であった期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | - |
30歳以上 35歳未満 |
180日 | 210日 | 240日 | ||
35歳以上 45歳未満 |
240日 | 270日 | |||
45歳以上 60歳未満 |
180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60歳以上 65歳未満 |
150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
被保険者であった期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | |
45歳未満 | 150日 | 300日 | |||
45歳以上 65歳未満 |
360日 |
- 所定給付日付の確認
転職先が決まったら就職促進給付を受け取る
早期に再就職すると失業等給付とは別に「就職促進給付」という手当が給付されます。ぜひ手続きをしましょう。給付される金額は、離職してから再就職するまでの期間の長さや就いた職業により異なります。 就職補足金の種類は以下の3つです。
再就職手当
以下の条件を満たしている場合に受け取ることができます。
- 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上
支給額は
支給残日数が3分の2以上/支給残日数×60%×基本手当日額
支給残日数が3分の1以上/支給残日数×50%×基本手当日額
です。
就業手当
起業など、常用雇用等以外の形で就業した場合で、以下2つの条件両方を満たしている場合に受け取ることができます。
- 基本手当の支給残日数が所定給付日数 の3分の1以上
- 基本手当の支給残日数が45日以上
支給額は
就業日×30%×基本手当日額
です。
常用就職支度手当
障がいのある方など就職が困難な方が再就職した場合に受給できます。詳しくはハローワークのHPをご覧ください。
- 基本手当の支給残日数の確認
- 自分の受給資格に合わせて就職促進給付の計算