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キャリアコンサルタントからのアドバイス | キャリアコンサルタントからのアドバイス |
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| 離職期間をおかずに転職する人以外は、年金の手続きが必要となる。これを忘れると未納期間が発生することに。特に結婚退職して夫の扶養家族になる人は必ず手続きを。 |
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国民年金は満20歳以上60歳未満の国民に加入義務があり、厚生年金や共済年金に加入していない人は必ず加入しなくてはならないもの。在職中は厚生年金に加入し、毎月の給与から半額を会社が負担してくれていましたが、退職後は国民年金に入り年金を納めるのがルールです。
■国民年金の手続き
再就職するまでの期間がある、もしくは独立して仕事を行う場合は、すぐに国民年金に切り替える必要があります。 手続き方法は、退職日の翌日から14日以内または退職月内に、今住んでいる市区町村の役所・役場の国民年金窓口にて、種別変更届の提出など各種手続を行います。また年金の保険料は収入の多寡にかかわらず、月額1万3300円(平成11年11月)。手続き時には不要で、後日後送される納入通知書に従って収めることになります。
■種別変更とは?
国民年金には加入者によって3つの種別があります。 手続きの時に行う種別変更では、会社員だった人は第2号被保険者から第1号被保険者へ、結婚している場合は扶養する配偶者も第3号被保険者から第1号被保険者に変更となります。
| 第1号被保険者
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第2号及び第3号被保険者でなく、日本国内に居住(住民登録又は外国人登録)する方 |
| 第2号被保険者 |
厚生年金保険や共済年金の加入者(同時加入) |
| 第3号被保険者 |
第2号被保険者に生計を維持される配偶者 |
| 任意加入被保険者 |
日本国籍があり海外に居住する20〜65歳未満の希望加入者 |
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■海外滞在中の年金
海外に移住する場合でも、国民年金に任意加入することができます。 引き続き加入するときは、国民年金被保険者資格取得申出書を提出し、第1号被保険者から任意加入被保険者へ変更手続をとります。
海外に住んでいるため加入手続きができない方は、日本国内の親族に手続きをとってもらうか、または社団法人日本国民年金協会に依頼して、加入の手続きを行うことができます(日本国民年金協会03−3265−2885)。
■再就職したら
再就職する場合は、新しい就職先に年金手帳を提出すれば、自動的に厚生年金に加入されます。その際、国民年金への加入手続きを取った窓口で、再度国民年金の種別変更を行いましょう。ただし手続きは原則本人です。
■各種手続きは早めに
なお未払い期間がある場合、2年間に限ってはさかのぼって保険料を支払うことができますが、2年以上経過した場合は納めることはできません。申請すれば保険料が免除される制度もあるので、やむを得ない理由で支払えない場合は役所に一度相談することををお勧めします。
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「厚生年金は会社が半額負担してくれるけれど、国民年金はメリットがない」というなかれ。国民年金だって年金額の3分の1は国の負担となっている。となれば、未納期間を作るよりはきちんと払い続けたほうが実はお得だ。
■国民年金の手続き:詳細 |
| 手続き場所 |
居住先の市区町村役所、役場 |
| 提出書類 |
国民年金被保険証資格取得届出書、種別変更届出書、種別確認(第3号被保険者該当)届出書 |
| 持参するもの |
退職したことを証明する書類(離職票・被保険者資格喪失確認通知書の写しなど)、
年金手帳 |
| 手続き期限 |
退職日の翌日から14日以内または退職月内 |
| 保険料 |
月額1万3300円(平成11年11月現在) |
| 本人負担 |
- |
| 有効期限 |
- |
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