利用規約改定のお知らせ(2008/9/18)

平素、[採用エージェントNavi]をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
[採用エージェントNavi]では2008年9月18日付けで、利用規約の一部を改定をさせて頂きます。

<改定のポイント>

「第9条 (個人情報)」において
会員の同意を得ずに個人情報を第三者へ開示する際の条件について一部削除しています 。

改定前 改定後
◆第9条 (個人情報) ◆第9条 (個人情報)
〜 中略 〜
(8)個人情報の第三者への開示
登録いただいた個人情報について会員の同意を得ずに人材紹介会社等の第三者に開示することは、原則いたしません。提供情報内容を特定したうえで、会員の同意を得た場合に限り、開示するものとします。ただし、以下の場合は、関係法令に反しない範囲において、会員の同意なく登録内容を開示することがあります。
A.会員が第三者に不利益を及ぼすと判断した場合
B.公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、会員本人の承諾を得ることが困難である場合
C.国の機関若しく地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、会員本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
D.裁判所、検察庁、警察、弁護士会、消費者センターまたはこれらに準じた権限を有する機関から、個人情報についての開示を求められた場合
E.個人情報を提供した会員本人から明示的に第三者への開示または提供を求められた場合
F.法令により開示または提供が許容されている場合
G.その他会員本人へ会員サービスを提供するために必要であるとアイ・キューが合理的に判断した場合

(8)個人情報の第三者への開示
登録いただいた個人情報について会員の同意を得ずに人材紹介会社等の第三者に開示することは、原則いたしません。提供情報内容を特定したうえで、会員の同意を得た場合に限り、開示するものとします。ただし、以下の場合は、関係法令に反しない範囲において、会員の同意なく登録内容を開示することがあります。
A.会員が第三者に不利益を及ぼすと判断した場合
B.公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、会員本人の承諾を得ることが困難である場合
C.国の機関若しく地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、会員本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
D.裁判所、検察庁、警察、弁護士会、消費者センターまたはこれらに準じた権限を有する機関から、個人情報についての開示を求められた場合
E.個人情報を提供した会員本人から明示的に第三者への開示または提供を求められた場合
F.法令により開示または提供が許容されている場合
〜 以下略 〜


改定前の[採用エージェントNavi]利用規約(全文)
改定後の[採用エージェントNavi]利用規約(全文)



本件に関するお問合せは、下記までお願いいたします。

株式会社アイ・キュー
[採用エージェントNavi]事務局
corp@jinzai-bank.com

2008.8.18 update

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