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■2004年3月1日の改正に伴い新たに追加された求職者手数料
2004年3月1日施行の職業安定法施行規則一部改正に伴い、新たに求職者手数料の徴収対象として追加されたのは、以下に該当する職業に紹介され、就職した職業に係る1年の賃金の額が700万円を超える求職者です。

※人材紹介会社によって、手数料を取る場合と取らない場合がありますので、詳しくはご登録の人材紹介会社にお問い合わせください。

職業 内容 留意事項
経営管理者 会社その他の団体の経営に関する高度の専門的知識及び経験を有し、会社その他の団体の経営のための管理的職務を行う者 一般的に部長以上の職にある者、例えば、役員、部長、企画室長、社長室長、エグゼクティブ・バイスプレジデント、ゼネラルマネージャー等部長以上の職に相当するものがこれに該当する。

なお幹部候補社員など、現に経営のための管理を行わない者は、これに含まれない。
科学技術者 高度の科学的、専門的な知識及び手段を応用し、研究を行い、または生産その他の事業活動に関する技術的事項の企画、管理、指導等を行う者 科学技術者とは、大学(短大を除く)の課程を修了し、またはこれと同等以上の自然科学、社会科学、人文科学等についての専門的知識を持ち、その後5年以上の経験を有することを必要とする。本社における技術スタッフ、現場における技術指導者、生産管理者、研究施設(シンクタンク等を含む)における研究員等がこれに該当し、現場における課長、組長、研究施設等における研究補助者等は、一般的にはこれに含まれない。

なおシステム・エンジニア、システム・アナリストなど情報処理技術者もこれに含まれるが、電子計算機・数値制御工作機械の操作に付随して軽易なプログラムの作成・修正の業務に従事するもの、電子計算機オペレーターなどは含まれない。
熟練技能者 厚生労働大臣の行う技能検定における特級若しくは1級の技能又はこれに相当する技能を有し、生産その他の事業活動において当該技能を活用した業務を行う者。 「これに相当する技能」とは(1)厚生労働大臣の行う技能検定のうち、単一等級の技能(2)当該技能に係る設定・資格等を有し、当該技能を活用した業務について10年以上の実務の経験を有するものに係る技能が該当する。


■ 求職者から徴収できる手数料・受付手数料
求職者手数料

徴収の対象 「芸能家」「モデル」の職業に紹介された求職者
手数料の限度額 就業後6ヶ月以内に支払われた賃金の10.5%

求職者受付手数料

徴収の対象 「芸能家」「モデル」「家政婦」「配ぜん人」「調理師」「マネキン」の職業に紹介された求職者
手数料の限度額 1件につき670円(免税事業者は650円)


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