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TOP の中の事務局からのお知らせ の中の求職者手数料の徴収対象範囲が変更されました

求職者手数料の徴収対象範囲が変更されました

職業安定法施行規則の一部改正が施行されました。さらなる規制緩和の推進と厳しい雇用失業情勢に対応するため、下記のように職業安定法、関係政省令等が改正され、平成16年3月1日から施行されました


■ 求職者手数料の徴収対象範囲の拡大
従来対象範囲が「経営管理者」または「科学技術者」の職業に紹介した求職者とされていました。今回の改正に伴い対象範囲として、熟練技能者(特級・一級の技能検定に合格した者が有する技能又はこれに相当する技能を有し、生産その他の事業活動において当該技能を活用した業務を行う者)の職業に紹介した求職者が追加されました。
同様に人材バンクが手数料を徴収できる年収額が、1,200万円から700万円に変更されました。


※人材バンクによって、手数料を取る場合と取らない場合がありますので、詳しくはご登録の人材バンクにお問い合わせください。



従来は・・・
「経営管理者」または「科学技術者」の職業に紹介した求職者で年収が1,200万円以上



改正後は・・・
熟練技能者(特級・一級の技能検定に合格した者が有する技能又はこれに相当する技能を有し、生産その他の事業活動において当該技能を活用した業務を行う者)が追加され、年収が700万円以上の求職者

【人材バンクネット】では転職希望者の皆様が安心して人材バンクを利用いただけるよう努めていきたいと考えております。今回の改正に伴うトラブルやご意見がありましたら、事務局までご連絡ください。
   

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