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求職者手数料の徴収対象範囲が拡大されました

職業安定法施行規則の一部改正が2004年3月1日より施行されました。今回の改正の主な目的は、職業紹介事業者による求職者の希望等を踏まえたサービス提供を促進し、マッチング機能の強化を図ることにあります。改正内容は下記の通りです。


■ 求職者手数料の徴収対象範囲の拡大
従来は「芸能家」及び「モデル」の職業に紹介した求職者に限って手数料を徴収することが認められていました。今回の改正によって、この対象範囲が「経営管理者」または「科学技術者」「熟練技能者」の職業に紹介した求職者に拡大されます。人材バンクは、当該紹介により就職した職業に係る賃金の額が、就職後1年の期間において700万円を超えるものについては、就職後6ヶ月以内に支払われた賃金の10.5%以下の手数料を徴収できます。 手数料徴収が認められる職業の詳細について



※人材バンクによって、手数料を取る場合と取らない場合がありますので、詳しくはご登録の人材バンクにお問い合わせください。


従来は・・・
求職者に手数料を徴収することが認められる職業は、「芸能家」「モデル」のみ



改正後は・・・
求職者に手数料を徴収することが認められる職業を、年収700万円以上の、「経営管理者」「科学技術者」「熟練技能者」まで拡大

【人材バンクネット】では転職希望者の皆様が安心して人材バンクを利用いただけるよう努めていきたいと考えております。今回の改正に伴うトラブルやご意見がありましたら、事務局までご連絡ください。

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