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8.退職手続き
健康保険
離職期間がありそうな場合は、まず健康保険の手続きが必要だ。そうしないと、もしものときに「全額自己負担」になってしまうのでご注意を

すぐに転職しない人は健康保険の手続きを忘れずに
   
 在職中は健康保険組合の健康保険に加入し、保険料を勤務先と本人と折半していましたが、退職と同時にその資格は失われることになります。 退職後すぐに再就職する場合は、次の就職先に入社すれば健康保険に自動的に再加入されます。しかし再就職するまでに期間がある場合は、万が一のためにその期間は何かしらの健康保険には入っておく必要があります。

■3つの健康保険
 再就職までの間に加入できる健康保険は、これまで会社で加入していた健康保険を継続できる(1)任意継続被保険者制と、政府が管轄する (2)国民健康保険とあり、通常は国民健康保険に入るのが一般的。また在職中に治療を始めていたケガにかぎり、これまでと同じ健康保険が受けられる (3)継続療養給与制度も活用できます。


(1)任意継続被保険者制度
 退職日まで2ヶ月以上健康保険に加入していれば、退職後2年間に限り、勤めていた時と同じ健康保険が適用されます。医療費はこれまでどおり本人2割、家族は3割負担と退職前と同じですが、保険料は在職中の倍になります。 手続きは退職した会社の健康保険組合、または自分の所在地を管轄する社会保険事務所で行います。期間は退職の翌日から20日以内なので早めの手続きを。この手続きを行わず、 医師の治療を受けていると、不正受給として治療費の全額を自己負担しなければならないので、保険証は必ず返却するように。

(2)国民健康保険
 各市町村が運営する、他の健康保険に加入していない人を対象とする保険。 手続きは住んでいる市区町村役所・役場で行います。医療費の本人負担は3割、保険料は届出後に送られてくる納入通知書に従って毎月納めます(保険料は前年の所得で算出)。また転職先が決まり、その会社が加入している健康保険に入れば、その時点で国民健康保険は解除されます。

(3)任意継続療養給与制度
 退職前から治療を続けている人が受けることができる制度のこと。その場合、退職時前に会社で1年以上健康保険に加入した人に限ります(被扶養者にも適用可)。継続して治療している病気やケガに限り、初診日から5年間、保険料なしで退職後も以前と治療費で受診できます。 手続きは、所属の健康保険組合か社会保険事務所に、担当医師のサインがある「資格喪失後継続療養受給届」を提出し、「継続療養受給証明書」を交付を受けます。期限は退職後10日以内なので早めの手続きを。なおこの制度は任意継続被保険者制度と合わせて利用することはできません。ほかの病気やケガに備え、国民健康保険にへの加入も忘れずに。
 

■海外でも保険に入るべき?
 海外での突然の病気で医療保険に入っていなかったため、全額負担に泣いた人も多いはず。 これから海外で働くという人は必ず加入しておきましょう。

 海外でも国民健康保険が継続して利用できますが、手続きが複雑で、海外に住む人への給付が規制されいます(国保法第59条)。還付額に限度があるので、あまり利用されていないのが現状です。ほかにも海外で加入できる保険は、 現地の民間・公営の医療保険、 海外旅行傷害保険があり、通常は医療保険に入るのが一般的。外国人の加入や還付額に制限のない民営保険を利用するのがよいでしょう。

■健康保険手続き:詳細


健康保険

国民健康保険

任意継続被保険者制度

継続療養
手続き場所 居住先の市区町村役所、役場 本人の居住地を管轄する社会保険事務所又は本人加入の健康保険組合 会社の居住地を管轄する社会保険事務所又は本人加入の健康保険組合
提出書類 国民健康保険資格取得届 健康保険任意継続被保険者資格所得申請書 健康保険被保険者継続療養受給届
持参するもの 退職したことを証明する書類(離職票など)、印鑑 住民票、印鑑 、1ヶ月もしくは2ヶ月分の保険料 -
手続き期限 退職日の翌日から14日以内 退職日の翌日から20日以内 退職日の翌日から10日以内
保険料 - 全額負担 なし
本人負担 全額負担 全額負担 初診日から5年間
有効期限 - 退職後2年間 -

 


 
 

 
 

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