退職所得については、受け取った段階で他の所得(給与等)とは別に税額が計算されます(分離課税)。その税金は退職金の支払時に天引きされます。手続きは退職時に申告書を提出することにより完了します。
退職により退職金を取得した場合、退職所得に対しては所得税と住民税が課税されます。手続きは、退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を退職金の支給者を経由して税務署長に提出するだけです。これにより所得税額と住民税額が計算され、退職給与から天引きされて納付されます。
退職所得に対する税額は次の式で計算されます。
税額=退職所得金額×税率
退職所得金額=(支給額ー退職所得控除額)/2
退職所得控除額:
勤続年数が20年以下
勤続年数×40万円(80万円未満の場合は80万円)
勤続年数が20年をこえる場合
800万円+70万円×(勤続年数−20年)
(20年をこえる年数については、1年につき70万円控除)
例:28年間勤務した会社を退職し、1600万円の退職金を取得した場合
退職所得控除額=800万円+70万円×(28年−20年)
=1360万円
退職所得金額=(1600万円−1360万円)/2
=120万円
税額=120万円×税率(実際には早見表で計算する)
(参考)
退職所得に係る道府県民税の特別徴集税額(抜粋)
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額(上記の2で割る前の金額)
2,376,000円以上 2,392,000円未満 ・・・ 21,300円
2,392,000円以上 2,408,000円未満 ・・・ 21,500円
2,408,000円以上 2,424,000円未満 ・・・ 21,600円 |
めったにないとは思いますが、同一年に複数の会社から退職金を支給された場合には、それぞれの退職金を合算して退職所得の税額が計算されます。したがって、その年の早い時期の退職で徴集された税額は、最後の退職の時に精算する必要があります。
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