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雇用保険の受給は退職理由や加入期間により、給付がスタートする日や受給期間が異なるなど、少々仕組みが複雑です。下の受給までの流れとそれぞれの説明を読んで自分がどこに当てはまるか確認してみましょう。

退職するにあたり、在職中に「雇用保険被保険者証」の有無を確認しておきましょう。
また、会社からハローワークに提出される「雇用保険被保険者資格喪失届」及び「離職証明書」には離職前に自分で記名押印もしくは自筆による署名が必要となります。離職理由等の記載に間違いがないかも、きちんとチェックしましょう。
退職の手続きが完了すると「雇用保険被保険者離職票」が届きます。

退職の手続きが完了したらまずはハローワークに「求職の申し込み」に行きましょう。失業等給付を受け取るための第一歩です。申し込みに行く前に自分の住所を管轄しているハローワークがどこにあるのか事前に調べておいてください。
求職の申し込みを行う際、退職の時に受け取った「雇用保険被保険者離職票」の提出が必要となります。
その他にも以下の物が必要となりますので忘れずに持参しましょう。
受給要件を満たしていることを確認した上で、受給資格の決定が行われます。このときに、離職理由についても判定されます。
退職の理由等により受給資格は以下のように分類されます。
| 一般被保険者 | 雇用保険制度が適応されている会社に勤務していて、給与から雇用保険を引かれていた方。 |
|---|---|
| 特定受給資格者 | 一般被保険者のうち、倒産・解雇などの理由から再就職の準備をする時間的余裕がないまま退職してしまった方。 |
| 特定理由離職者 | 特定受給資格者以外で、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由で離職した方。 (退職した日付が平成21年3月31日〜平成24年3月31日までの間にある方は、所定給付日数が特定受給資格者と同様になります。) |
また、受給を受けるためには以下3つの条件を満たしている必要があります。
| 一般被保険者の場合 | 退職前の2年間のうち、11日以上働いた月が12ヶ月以上あること |
|---|---|
| 特定受給資格者 及び特定理由離職者の場合 |
退職前の1年間のうち、11日以上働いた月が6ヶ月以上あること |
就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
受給資格の決定後「受給説明会」の日程を教えてもらい、「雇用保険受給資格者のしおり」を渡されます。

受給資格決定の日に説明会の日程が知らされます。日程を間違えず必ず出席してください。 このとき必要な物は以下の通りです。
この時に、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が手渡され、第1回目の「失業認定日」を教えてもらいます。

第1回目の「失業認定日」という言葉を聞いて『第1回目ってどういうこと?』という疑問を浮かべる人が多いと思います。
なぜ「第1回目」と言われるのかというと、失業の認定は原則4週間に1度更新しなければいけないからです。
更新のためには次回の認定日までの間に2回以上の求職活動(就職しようとする意思を具体的かつ客観的に確認できる積極的な活動)を行うことが条件となります。
求職活動と認められる主な範囲は以下の通りです。
また、自己都合などで退職された場合、初回認定日まで3ヶ月間の待機期間が設けられます。この場合は初回認定日までの期間に、3回以上の求職活動の実績が必要です。
虚偽の申請を行った場合、不正受給としてそれ以後の支給がすべて停止され、厳しい処分が行われます。

失業の認定を行った日から約1週間程で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。
再就職が決まるまでの間、下記の表の所定給付日数を限度として、「失業の認定」、「受給」を繰り返しながら仕事を探すことができます。
所定給付日数は、離職理由、離職時の年齢、被保険者であった期間等によって異なりますので、自分の所定給付日数が何日分あるかきちんと確認しておきましょう。
| 被保険者であった期間 | |||||
| 1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | |
| 全年齢 | − | 90日 | 120日 | 150日 | |
| 被保険者であった期間 | |||||
| 1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | |
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | − |
| 30歳以上 35歳未満 |
180日 | 210日 | 240日 | ||
| 35歳以上 45歳未満 |
240日 | 270日 | |||
| 45歳以上 60歳未満 |
180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
| 60歳以上 65歳未満 |
150日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
| 被保険者であった期間 | |||||
| 1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | |
| 45歳未満 | 150日 | 300日 | |||
| 45歳以上 65歳未満 |
360日 | ||||

早期に再就職すると失業等給付とは別に「就職促進給付」という手当が給付されます。ぜひ手続きをしましょう。給付される金額は、離職してから再就職するまでの期間の長さや就いた職業により異なります。
就職補足金の種類は以下の3つです。
以下2つの条件両方を満たしている場合に受け取ることができます。
ただし、就職が決まった日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上あれば45日に満たなくても支給対象となり、支給額も多くなります。
支給額は以下の通りです。
支給残日数×30%×基本手当日額
支給残日数×50%×基本手当日額
支給残日数×40%×基本手当日額
※基本手当日額の上限は、5,875円(60歳以上65歳未満は4,738円)となります。
起業など、常用雇用等以外の形で就業した場合で、以下2つの条件両方を満たしている場合に受け取ることができます。
支給額は以下の通りです。
就業日×30%×基本手当日額
※ 1日当たりの支給額の上限は、1,762円(60歳以上65歳未満は1,421円)となります。
障がいのある方など就職が困難な方が再就職した場合に受給できます。詳しくはハローワークのHPをご覧下さい。
(http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3b.html)
このページに掲載されている情報についての最新情報はハローワークインターネットサービスにてご覧いただけます。
ハローワークインタネットサービス:http://www.hellowork.go.jp/
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