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8.退職手続き
失業保険の手続き
失業保険に6カ月以上入っていた人が失業した場合、再就職活動のための失業給付金を受け取ることができる。失業の理由や加入期間により、失業保険からの給付金がスタートする日や受給期間が異なるなど、失業保険は仕組みが少々複雑だが、しっかり読んで自分はどこに当てはまるかチェックしてみよう

イラスト 「就職しよう」との意志を持ち、積極的に活動していることが条件
   
 
社会保険とは ・・・
 医療保険・年金保険・失業保険・労働者災害補償保険の四種。保険料は政府・事業主・被保険者が共同負担するケースが多い

失業保険とは ・・・
 社会保険の一種。失業給付のほか雇用安定、能力開発、雇用福祉事業の助成などに適用される
 失業保険の被保険者が失業した場合に、離職中の生活支援や再就職の援助を目的として給付されるのが「失業給付」です。 働く意志・能力を持つ離職者の方々を対象に、一定期間支給されます。

 ただし、失業保険からの給付を受けるには下記の条件を満たしていることが必要です。失業保険に加入していたのか分からない方は、給与明細をご確認ください。就業中に給与から社会保険料を控除されていれば失業給付が受けられます。


■「失業給付」の条件

1) 離職日以前に以下のような失業保険の「被保険期間」がある


「一般被保険者」および
「高年齢継続被保険者」
賃金支払いの基礎となる日数14日以上の月が6ヶ月、かつ、失業保険(雇用保険)に加入していた月が満6ヶ月以上ある
「短時間被保険者」 賃金支払いの基礎となる日数11日以上の月が12ヶ月、かつ、失業保険(雇用保険)に加入していた月が満12ヶ月以上ある

2) 「失業」の状態にある

  「失業」とは、積極的に就職しようという意志を持ち、いつでも就職できる能力(環境・健康)があり、就職活動しているにも関わらず就職できない状態にあることをいいます。 つまり、失業保険に加入していたからといっても、全員がもらえるわけではなく、「働く意思がちゃんとあります。そのために、仕事探しをしています」という人しか、失業保険の給付金はもらえないのです。

3) ハローワーク (公共職業安定所) に求職の申し込みしている

 失業保険からの失業給付を受けられる期間は、離職した日から1年間です。あなたの住所を管轄するハローワークで早めに手続きをしましょう。

 基本的に失業保険の受給期間は1年間と定められていますが、病気、妊娠・出産、親族の看護、定年退職の場合は期間を延長できます。詳しくはハローワークへお問い合わせください。
 
2005年以降の失業保険給付の試算方法について、最新の情報はハローワーク等の情報でご確認いただけます。
【参考】ハローワークインターネットサービス  http://www.hellowork.go.jp/

イラスト あなたの受給者グループはどれ?
   

 失業保険からの給付を受けるにあたり、受給者は 3タイプ に分かれ、それぞれ失業保険の給付を受けられる日数や給付率が変わります。そして、自分のタイプを理解すれば、失業給付額が計算できます。

 次の質問に答えて、あなたがどのタイプに当てはまるのかチェックしてみましょう。

■Check 1 退職の理由は次の3つのうち、どれにあてはまりますか?
1) 定年退職、自己都合による退職の場合
 ア.一般の受給資格者
2) 倒産、解雇などにより余儀なく離職した場合
 イ.特定受給資格者
3) 障害者等、就職が困難な場合
 ウ.障害者等の就職困難者
 特定受給資格者の条件はこちらをご覧ください。

■Check 2 check 1 の退職理由を下表にあてはめるとあなたの給付日数がわかります。
ア. 一般の受給資格者 (定年退職、自己都合による退職の場合) ※下記表は全年齢共通

失業保険の被保険者であった期間
5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
全年齢 90日 120日 150日

イ. 特定受給資格者 (倒産、解雇などにより余儀なく離職した場合)

失業保険の被保険者であった期間
1年未満 5年未満 5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 -
30歳以上
35歳未満
90日 180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満
90日 180日 240日 270日
45歳以上
60歳未満
180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満
150日 180日 210日 240日

ウ. 障害者などの就職困難者

失業保険の被保険者であった期間
1年未満 1年以上
45歳未満 150日 300日
45歳以上65歳未満 360日

 失業保険の給付日数は最大日数ですので、全日数分支給されるとは限りません。
 2003年5月1日改正の雇用保険法により、一般被保険者と短時間労働被保険者の給付日数が一本化されました。一般の受給資格者は短時間労働被保険者の日数に引き下げ、特定受給資格者は一般被保険者の日数に引き上げられました。
 
2005年以降の失業保険給付の試算方法について、最新の情報はハローワーク等の情報でご確認いただけます。
【参考】ハローワークインターネットサービス  http://www.hellowork.go.jp/

イラスト 失業給付額をシミュレーションしてみよう
   
 タイプがわかったら、次は失業保険から支払われる失業給付金をシミュレーションをチェックしましょう。あなたの給付金額はいくらになるでしょうか。

失業保険の被保険者区分、年齢(離職時)、被保険者期間、過去6ヶ月の収入の総額(ボーナスや特別手当・退職金は除く)、以上のデータを入力し(数字は半角入力)、下の「計算」ボタンを押してください。給付金の総額が表示されます。

(1) 被保険者区分:
  ア. 一般の受給資格者
  イ. 特定受給資格
  ウ. 障害者等の就職困難者
(2) あなたの年齢:
(3) 雇用期間の被保険者期間:
(4) 最近6ヶ月間の収入の総額:

          


失業保険からのあなたの給付金の総額は 円です。

 このシミュレーションではJavaScriptを使用しています。NetscapeNavigator3.0、InternetExplore4.0以上のブラウザからのご利用をお薦めします。
 ここで算出される給付金額はシミュレーションによるものです。 正確な金額は管轄のハローワークにてご相談ください。
■失業保険の給付金の算出方法
  1. 賃金日額を算出します。
    賃金日額 = 離職日以前の6ヶ月間の収入総額÷180日
      ※(但し、収入総額はボーナス、特別手当を除く)
  2. 基本手当日額を算出します。
    基本手当日額 = 賃金日額×給付率
      ※給付率は離職日の年齢別で変わります。
  3.  支給額を算出します。      
    支給総額 = 基本手当日額×給付日数
 基本手当日額とは失業保険で受給できる一日あたりの金額をいいます。基本手当日額にあなたの給付日数を掛けた額が支給総額になります。ただし、この金額は支給可能な最大額ですので、全額支払われるとは限りません。

 
2005年以降の失業保険給付の試算方法について、最新の情報はハローワーク等の情報でご確認いただけます。
【参考】ハローワークインターネットサービス  http://www.hellowork.go.jp/

   
 失業保険の給付を受ける人は、退職以降、離職票を受取ったらすみやかに、管轄のハローワークで手続きを行いましょう。 その際に必要な提出書類は下記の通りです。

 提出書類・・・
 1) 雇用保険被保険者離職票  
 2) 雇用(失業)保険被保険者証
 3) 印鑑
 4) 住民票または運転免許証 (その他住所及び年齢を確認できる官公署発行の書類)
 5) 写真1枚(3cm×2.5cm程度の正面上半身のもの)
 6) あなた名義の普通預金口座通帳 (郵便局、外資系銀行以外) ⇒給付金の振込み用書類記入の為
 
2005年以降の失業保険給付の試算方法について、最新の情報はハローワーク等の情報でご確認いただけます。
【参考】ハローワークインターネットサービス  http://www.hellowork.go.jp/

   

 失業保険の申し込みの手続きを済ませても、すぐに給付金が支払われるのではありません。失業状況を申告し認定された日数分だけ指定銀行に振り込まれる流れになります。そのためには、指定された日に必ずハローワークへ出向き、失業認定を受ける必要があります。失業認定は、申込日を基準として、4週間毎に設けられています。

 ここで気をつけたいのは、失業保険の給付有効期間は離職日翌日から1年間ということです。給付期間が残っていても有効期間が満了した時点で、残っている支給は打ち切られてしまいます。ただし、病気、妊娠・出産、親族の看護、定年退職の場合は受給期間を延長できますので、詳しくはハローワークへお問い合わせください。

■自己都合で退職する場合

■会社の都合で退職する場合
 
2005年以降の失業保険給付の試算方法について、最新の情報はハローワーク等の情報でご確認いただけます。
【参考】ハローワークインターネットサービス  http://www.hellowork.go.jp/

   

 失業保険には失業給付だけでなく、再就職が決まった際に支給される「再就職手当」もあります。就職が決まったらハローワークへ申し出て、指定された書類を提出します。下記の給付条件を満たしていると失業保険の中から再就職手当が受けられるので、手続きはお早めに行うことをお勧めします。

 これから転職をお考えの方、また現在離職されている方も、失業保険のこの制度を有効活用し、再就職活動にお役立てください。

■再就職手当の給付条件
 1) 所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上を残して就職した場合
 2) 雇用期間が1年を超えることが確実である職に就いた場合
 3) 離職前の事業主、または関連のある事業主に再び雇用されたものでない場合
 4) 過去3年間に「再就職手当」又は「常用就職支度金」を受けていない場合
 5) 失業保険の申し込み後、7日経過した後に就職した場合

  
自己都合で離職する場合、待期期間の満了後1ヶ月はハローワークまたは人材バンクの紹介で就職する場合に限ります。

■再就職手当の給付額
再就職手当の算出式は以下のとおりになります。申請期限は就職した翌日から1ヶ月以内です。期限が過ぎますと、支給されませんのでご注意ください。

給付額=支給残日数の30%×基本手当日額 (1円の端数は切り捨て)

 基本手当日額の上限は、6,110円(60歳以上65歳未満は4,927円)です。

 再就職手当の支給対象のうち、支給残日数が給付日数の2/3の場合には、早期再就職支援金(残日数の40%を乗じた数を支給)が支給されます(この場合、再就職手当は支給されません)。
 
2005年以降の失業保険給付の試算方法について、最新の情報はハローワーク等の情報でご確認いただけます。
【参考】ハローワークインターネットサービス  http://www.hellowork.go.jp/
2000.1.17 update
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