総合トップ関西の転職東海の転職
働きながらの転職をサポートする転職情報サイト 会員登録パスワードを忘れた方はこちら
紹介転職講座転職知っ得情報局早わかり! 雇用保険の手続きについて 戻る
紹介転職講座
お役立ち記事 人材バンク徹底調査隊 こんな転職あんな転職物語 行列のできる職務経歴書相談所 匿名スカウトされちゃいました
転職活動効率UP術 松本教授の人材バンクネットゼミ 各種メールサービスのご紹介
転職知っ得情報局 活動準備・情報収集 登録・レジュメ・面接 転職後の手続きなど
転職知っ得情報局 キャリアコンサルタントからのアドバイス 8.退職手続き雇用保険受給のための手続き

雇用保険の受給は退職理由や加入期間により、給付がスタートする日や受給期間が異なるなど、少々仕組みが複雑です。下の受給までの流れとそれぞれの説明を読んで自分がどこに当てはまるか確認してみましょう。

雇用保険受給のための手続きの流れ

退職(離職)時の手続きをしましょう

退職するにあたり、在職中に「雇用保険被保険者証」の有無を確認しておきましょう。
また、会社からハローワークに提出される「雇用保険被保険者資格喪失届」及び「離職証明書」には離職前に自分で記名押印もしくは自筆による署名が必要となります。離職理由等の記載に間違いがないかも、きちんとチェックしましょう。
退職の手続きが完了すると「雇用保険被保険者離職票」が届きます。

キーポイント

退職前

  • 「雇用保険被保険者証」の有無をチェック
  • 「雇用保険被保険者資格喪失届」&「離職証明書」への記名押印(自筆署名も可)

退職後

  • 「雇用保険被保険者離職票」の受け取り

ハローワークに行って受給資格の決定を受けましょう

退職の手続きが完了したらまずはハローワークに「求職の申し込み」に行きましょう。失業等給付を受け取るための第一歩です。申し込みに行く前に自分の住所を管轄しているハローワークがどこにあるのか事前に調べておいてください。
求職の申し込みを行う際、退職の時に受け取った「雇用保険被保険者離職票」の提出が必要となります。
その他にも以下の物が必要となりますので忘れずに持参しましょう。

必要な物リスト

  • 雇用保険被保険者離職票
  • 雇用保険被保険者証
  • 本人確認、住所および年齢が確認できる官公署の発行した写真付きのもの
    (運転免許証、住民基本台帳カード(写真付)、パスポート等)
  • 写真(たて3cm×よこ2.5cmの上半身正面の物)2枚
  • 印鑑
  • 本人名義の普通預金通帳(ゆうちょ銀行は不可)

受給要件を満たしていることを確認した上で、受給資格の決定が行われます。このときに、離職理由についても判定されます。

退職の理由等により受給資格は以下のように分類されます。

一般被保険者 雇用保険制度が適応されている会社に勤務していて、給与から雇用保険を引かれていた方。
特定受給資格者 一般被保険者のうち、倒産・解雇などの理由から再就職の準備をする時間的余裕がないまま退職してしまった方。
特定理由離職者 特定受給資格者以外で、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由で離職した方。 (退職した日付が平成21年3月31日〜平成24年3月31日までの間にある方は、所定給付日数が特定受給資格者と同様になります。)

また、受給を受けるためには以下3つの条件を満たしている必要があります。

離職日以前に以下のような「被保険期間」があること

一般被保険者の場合 退職前の2年間のうち、11日以上働いた月が12ヶ月以上あること
特定受給資格者
及び特定理由離職者の場合
退職前の1年間のうち、11日以上働いた月が6ヶ月以上あること

「失業」の状態にあること

就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。

ハローワーク(公共職業安定所)に求職の申し込みをしている

受給資格の決定後「受給説明会」の日程を教えてもらい、「雇用保険受給資格者のしおり」を渡されます。

キーポイント

  • 自分の住所を管轄するハローワークのチェック
  • 必要なものリストをチェックして忘れ物をしないこと
  • 「受給者説明会」の日程確認
  • 「雇用保険受給資格者のしおり」の受取

受給説明会に行きましょう

受給資格決定の日に説明会の日程が知らされます。日程を間違えず必ず出席してください。 このとき必要な物は以下の通りです。

必要な物リスト

  • 雇用保険受給資格者のしおり
  • 印鑑
  • 筆記用具

この時に、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が手渡され、第1回目の「失業認定日」を教えてもらいます。

キーポイント

  • 必要なものリストをチェックして忘れ物をしないこと
  • 「雇用保険受給資格者証」の受け取り
  • 「失業認定申告書」の受け取り
  • 第1回目の「失業認定日」の確認

失業の認定を受けます

第1回目の「失業認定日」という言葉を聞いて『第1回目ってどういうこと?』という疑問を浮かべる人が多いと思います。
なぜ「第1回目」と言われるのかというと、失業の認定は原則4週間に1度更新しなければいけないからです。
更新のためには次回の認定日までの間に2回以上の求職活動(就職しようとする意思を具体的かつ客観的に確認できる積極的な活動)を行うことが条件となります。
求職活動と認められる主な範囲は以下の通りです。

  • 求人への応募
  • ハローワークが行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、各種講習、セミナーの受講など
  • 許可・届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、求職活動方法等を指導するセミナー等の受講など
  • 公的機関等(雇用・能力開発機構、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施する職業相談等を受けたこと、各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参加など
  • 再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験

また、自己都合などで退職された場合、初回認定日まで3ヶ月間の待機期間が設けられます。この場合は初回認定日までの期間に、3回以上の求職活動の実績が必要です。

虚偽の申請を行った場合、不正受給としてそれ以後の支給がすべて停止され、厳しい処分が行われます。

キーポイント

  • 失業認定は4週間に1度更新する
  • その4週間の間に2回以上の求職活動を行わなければならない
  • 自己都合による退職の場合、初回の失業認定日まで3ヶ月間の待機期間が設けられる
  • 自己都合による退職の場合、初回の失業認定日までに3回以上の求職活動が必要になる
  • 虚偽の申請を行わない

失業等給付を受け取れます

失業の認定を行った日から約1週間程で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。
再就職が決まるまでの間、下記の表の所定給付日数を限度として、「失業の認定」、「受給」を繰り返しながら仕事を探すことができます。
所定給付日数は、離職理由、離職時の年齢、被保険者であった期間等によって異なりますので、自分の所定給付日数が何日分あるかきちんと確認しておきましょう。

一般被保険者の場合

  被保険者であった期間
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
全年齢 90日 120日 150日

特定受給資格者・特定理由離職者の場合

  被保険者であった期間
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上
35歳未満
180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満
240日 270日
45歳以上
60歳未満
180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満
150日 180日 210日 240日

就職困難者(障がい等により就職が困難な方)

  被保険者であった期間
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
45歳未満 150日 300日
45歳以上
65歳未満
360日

キーポイント

  • 所定給付日付の確認

早めに就職が決まったら就職促進給付を受け取りましょう

早期に再就職すると失業等給付とは別に「就職促進給付」という手当が給付されます。ぜひ手続きをしましょう。給付される金額は、離職してから再就職するまでの期間の長さや就いた職業により異なります。
就職補足金の種類は以下の3つです。

再就職手当

以下2つの条件両方を満たしている場合に受け取ることができます。

  • 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上
  • 基本手当の支給残日数が45日以上

ただし、就職が決まった日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上あれば45日に満たなくても支給対象となり、支給額も多くなります。

支給額は以下の通りです。

〜 通常 〜

支給残日数×30%×基本手当日額

〜 平成21年3月31日〜平成24年3月31日までに再就職した場合 〜
支給残日数が3分の2以上

支給残日数×50%×基本手当日額

支給残日数が3分の1以上

支給残日数×40%×基本手当日額

※基本手当日額の上限は、5,875円(60歳以上65歳未満は4,738円)となります。

就業手当

起業など、常用雇用等以外の形で就業した場合で、以下2つの条件両方を満たしている場合に受け取ることができます。

  • 基本手当の支給残日数が所定給付日数 の3分の1以上
  • 基本手当の支給残日数が45日以上

支給額は以下の通りです。

就業日×30%×基本手当日額

※ 1日当たりの支給額の上限は、1,762円(60歳以上65歳未満は1,421円)となります。

常用就職支度手当

障がいのある方など就職が困難な方が再就職した場合に受給できます。詳しくはハローワークのHPをご覧下さい。
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3b.html

キーポイント

  • 基本手当の支給残日数の確認
  • 自分の受給資格に合わせて就職促進給付の計算

このページに掲載されている情報についての最新情報はハローワークインターネットサービスにてご覧いただけます。
ハローワークインタネットサービス:http://www.hellowork.go.jp/

2009.7.14 update
ブックマーク: この記事をはてなブックマークに追加 この記事を含むはてなブックマーク この記事をdel.icio.usに追加 この記事をBuzzurlにブックマーク この記事をnifty クリップに追加 この記事をlivedoor クリップに追加 この記事をChoix! この記事をnewsing it! この記事をイザ!ブックマーク この記事をYahoo!ブックマークに登録
 
おもしろかった
まあまあ
ふつう
あんまり
つまらん
 
役に立った
まあまあ
ふつう
あんまり
ちっとも
職種
年齢
歳(半角数字)
男性 女性
 
いただいた感想はメルマガ、スタッフブログ、出版物(それにともなう新聞・雑誌広告、HP)等で紹介させていただく場合があります。
 
週刊キャリア&転職研究室
メールマガジン
  転職やキャリア計画に必要なノウハウをメールでお届け!  
このメルマガはまぐまぐで配信しています
紹介転職講座TOP 転職サイト
戻る