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失業保険には失業給付だけでなく、再就職が決まった際に支給される「再就職手当」もあります。就職が決まったらハローワークへ申し出て、指定された書類を提出します。下記の給付条件を満たしていると失業保険の中から再就職手当が受けられるので、手続きはお早めに行うことをお勧めします。
これから転職をお考えの方、また現在離職されている方も、失業保険のこの制度を有効活用し、再就職活動にお役立てください。
1) 所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上を残して就職した場合
2) 雇用期間が1年を超えることが確実である職に就いた場合
3) 離職前の事業主、または関連のある事業主に再び雇用されたものでない場合
4) 過去3年間に「再就職手当」又は「常用就職支度金」を受けていない場合
5) 失業保険の申し込み後、7日経過した後に就職した場合
自己都合で離職する場合、待期期間の満了後1ヶ月はハローワークまたは人材バンクの紹介で就職する場合に限ります。
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再就職手当の算出式は以下のとおりになります。申請期限は就職した翌日から1ヶ月以内です。期限が過ぎますと、支給されませんのでご注意ください。
| 給付額=支給残日数の30%×基本手当日額
(1円の端数は切り捨て) |
基本手当日額の上限は、6,110円(60歳以上65歳未満は4,927円)です。
再就職手当の支給対象のうち、支給残日数が給付日数の2/3の場合には、早期再就職支援金(残日数の40%を乗じた数を支給)が支給されます(この場合、再就職手当は支給されません)。 |
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