会員契約基準

[採用エージェントNavi] 会員契約基準(実施:2003年10月1日)

[採用エージェントNavi]会員契約基準を次の通りとします。

第1条(会員契約条件)
(1) 港湾運送業務(港湾労働法第二条第二号に規定する港湾運送の業務又は同条第一号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務)に就く職業、建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業。又はこれらの作業の準備の作業に係る業務)に就く職業、その他命令で定める職業を募集していないこと
(2) [採用エージェントNavi]サービス利用規約に合意いただくこと
(3) [採用エージェントNavi]サービス利用における代表管理責任者を任命いただくこと
(4) 株式会社HRビジョン(以下「当社」といいます)への通知事項に虚偽がないこと
(5) 当社が契約を不適当と判断しないこと

第2条(会員契約をお断りする条件)
(1) 雇用契約を伴わない募集を行う場合
(2) 許認可や登録、届出等が義務付けられているにもかかわらず、その手続きをとっていない場合
(3) 事業内容または営業方法が関連する諸法規や業界の自主規制に違反する場合
(4) 消費者や利用者とのトラブルが発生しやすい悪徳商法他、社会通念上問題がある業態の場合
(5) 風紀上好ましくない場合
(6) 労働争議が行われている募集主、またはその恐れが強いと地方労働委員会が判断した場合
(7) 反社会的行動をとる組織団体、またはそれらと関連がある場合
(8) 公権力の処分を受けている場合
(9) 不渡り、銀行取引停止処分、会社更生法適用、民事再生法適用、会社整理、破産、解散等、経営不安の恐れがある場合
(10) 実態や業態が確認できない場合
(11) 会員契約に関して当社に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
(12) 当社と係争中である場合
(13) 経営不安の恐れがあると当社が認めた場合
(14) 社会倫理または社会秩序に反すると当社が認めた場合
(15) その他当社が契約を不適当と判断した場合

第3条(会員契約を当社が個別に検討する条件)
(1) 特定商取引法の規制対象となる募集主の場合
(2) 利用者に経済的負担を要求・扇動する求人を依頼する場合
(3) 諸法規および職業紹介業界の自主規制に違反する求人を依頼する場合
(4) 虚偽、誇大または紛らわしい表現で利用者に誤解を与える表現の求人を依頼する場合
(5) 射幸心を著しく煽る、迷信、風評、猥褻、醜悪等不快感を与える求人を依頼する場合
(6) 知的所有権侵害、誹謗中傷、差別的表現を含む求人を依頼する場合
(7) 掲載明示項目が不完全な求人を依頼する場合
(8) その他当社が掲載を不適当と判断した求人を依頼する場合

第4条(基準の変更)
当社は、会員への事前通知なくして本基準書を変更できるものとします。


附則
本基準書は、2003年10月1日から実施します。